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     就労・労務管理について
 

派遣スタッフも有給休暇が取れるのですか
派遣スタッフに残業や休日出勤などを頼む時の注意点はありますか
派遣スタッフの労災保険に関する手続きは派遣元、派遣先のどちらが行うのですか
海外への派遣は可能ですか
派遣スタッフに出張をお願いすることはできますか

Q. 派遣スタッフも有給休暇が取れるのですか
A.

はい。所定の要件を満たした派遣スタッフに対し、派遣元が年次有給休暇を与えることとなります。

Q. 派遣スタッフに残業や休日出勤などを頼む時の注意点はありますか
A.

派遣スタッフに時間外労働を命じる場合には、派遣元の時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)が適用されます。
つまり派遣先は、派遣元の36協定の範囲においてのみ(労働者派遣個別契約書に記載されるのが通常です)派遣スタッフに時間外労働や休日労働を命じることができます(派遣法第44条、労働基準法第36条)。

Q. 派遣スタッフの労災保険に関する手続きは派遣元、派遣先のどちらが行うのですか
A.

労災保険は派遣元が手続きを取ることとなります(派遣法第44条)。
万一、労災事故が発生した場合にも、派遣元が給付請求の手続きを行います。

Q. 海外への派遣は可能ですか
A.

可能ですが、まずは派遣元と相談してみてください。派遣元は事前に法定の様式に従い、厚生労働大臣あてに「海外派遣届出書」などの書類を提出する必要があります(派遣法第23条第3項)。

Q. 派遣スタッフに出張をお願いすることはできますか
A.

可能です。ただし、出張などについては、契約書に記載するなど、法律で定められた規定に沿って対応する必要があります。
出張が発生する、またはその可能性がある場合は、あらかじめ営業担当者にご相談ください。

1.労働者派遣契約書への記載
派遣契約書に派遣スタッフの業務内容をはじめ、就労する事業所の名称や所在地などを、記載することが定められています(派遣法第26条)。
2.派遣スタッフへの説明
派遣スタッフに対し、就業条件の明示をすることが定められています(派遣法第34条)。
3.出張の詳細についての管理台帳への記載・派遣元への通知
派遣先は派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、その内容を派遣元へ通知することが定められています(派遣法第42条)。
※出張先における派遣スタッフの業務内容は、契約書に定めている範囲内となります。
通常の契約書に記載されている業務範囲を超える場合、新たに契約を締結することが必要となります