可能です。ただし、出張などについては、契約書に記載するなど、法律で定められた規定に沿って対応する必要があります。
出張が発生する、またはその可能性がある場合は、あらかじめ営業担当者にご相談ください。
1.労働者派遣契約書への記載
派遣契約書に派遣スタッフの業務内容をはじめ、就労する事業所の名称や所在地などを、記載することが定められています(派遣法第26条)。
2.派遣スタッフへの説明
派遣スタッフに対し、就業条件の明示をすることが定められています(派遣法第34条)。
3.出張の詳細についての管理台帳への記載・派遣元への通知
派遣先は派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、その内容を派遣元へ通知することが定められています(派遣法第42条)。
※出張先における派遣スタッフの業務内容は、契約書に定めている範囲内となります。
通常の契約書に記載されている業務範囲を超える場合、新たに契約を締結することが必要となります |