一般に、契約の中途解約は一方的にできないのが原則です。
派遣契約についても原則は同様で、とくに派遣スタッフの国籍や信条を理由に契約解除することは絶対的に禁止されています(派遣法第27条)。ただし、やむを得ず中途解約を行おうとする場合には、派遣先は以下の措置を講ずる必要があります(平成11年労働省告示第138号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)。
1.相当の猶予期間をもって解約を事前通知すること
2.派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ること
3.中途解約に伴い、派遣元に生じた休業手当、解雇予告手当等の額以上を支払うこと
4.派遣元から請求があれば中途解約の理由を明示すること
当社において万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿って派遣先と誠意協議のうえ対処させていただきたく思います |